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介護休暇・介護休業制度について

現在、日本の高齢化率は29.1%と過去最高を記録し、介護や支援が必要な人の割合は85歳以上の高齢者では約6割にものぼります。
それに対し厚生労働省統計まとめによると、令和4年の介護休業取得率はわずか2.2%です。過去10年間で介護離職者は約2倍になり、ここ数年は約10万人が介護離職をしている現状があります。離職者は40代~50代の働き盛りが多く、以前は非正規雇用の離職が多かったのですが、近年は正規雇用の離職が多い傾向にあります。相談員としてお話を伺う中でも、仕事と介護の両立に悩む方が多いと感じています。

そんな時に活用できる介護休暇・介護休業制度があります。

■介護休暇と介護休業の違い

  介護休暇  介護休業 
目的 短期的な介護や世話のための休暇  2週間以上の長期的な介護のための休暇 
取得条件 入社から6ヶ月経過  入社から1年以上経過
申請してから93日以内に退職しないこと 
期間 対象家族1人につき1年に5日
(3人以上でも10日が上限)
※半日・時間単位の取得も可 
対象家族1人につき93日
※3回まで分割取得可能  
対象
家族   
・配偶者(事実婚でも可)
・父母(養父母を含む)
・子(養子を含む)
・配偶者の父母・祖父母、兄弟姉妹、孫 
介護休暇と同じ 
給料・手 当  給料の有無は勤務先による
給付金はなし 
無給の勤務先が多い
介護休業給付金がもらえる 

 

上記の制度は、育児・介護休業法により定められています。ただし、取得条件がありますので、自分が条件に該当しているか勤務先の就業規則で確認が必要です。
介護と仕事の両立が難しいと感じたときは、制度の活用について、まずは勤務先に相談してみましょう。

【執筆者】
地域医療連携室 医療相談員 出町 由希子